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省エネ説明義務制度について

「建築物省エネ法」により、令和3年4月から省エネ性能の説明義務制度がスタートしています。(これは建築士に対して適用される説明義務制度ですが、どのような国策なのかをお伝えしようと思います)

地球温暖化、脱炭素社会、最近ではカーボンニュートラル‥こんな言葉をよく耳にしませんか?

パリ協定を踏まえた地球温暖化対策計画が策定され、今、国の「エネルギー基本計画」の大きな見直しが進んでおり、住宅・建築物についてもこの達成に向けてさらなる省エネ化が必要となった‥そのような背景からきた国策のようです。

ここではそのうちの建築士による説明義務制度に関わるお話となります。

説明義務制度のねらい

以下は国土交通省が行った「住宅の新築・購入時の省エネ性能の検討の意向」調査結果です。

 ・ぜひ検討したい 63.5%

 ・建築士等から具体的な提案があれば検討したい 29.2%

この結果から、

 〇戸建住宅や小規模店舗の建築主は一般的に建築の省エネ性能を高めることに関心があるものの、省エネに関する知識を十分に持っているとは限らないことから、専門的な知見を有する建築士から具体的な説明を聞いて初めて省エネに対する意識が高まる

 〇竣工後は建築主自らがその建物を使用することが多い

という傾向にあるということがわかりました。


これらを踏まえ、建築士から建築主に対する説明を通じて、建築主の省エネに対する理解を促し、自ら使用する建物の省エネ性能を高める意識を持ってもらうことに、建築士による説明義務制度のねらいがあります。

対象

原則300㎡未満の全ての住宅・非住宅(戸建住宅や小規模店舗が対象)
 ※300㎡未満とは、建築物省エネ法施工令第4条第1項で定義する開放性を有する部分を除いた床面積のことです
 ※一部除外規定があります

・マンションや分譲戸建住宅の購入時や賃貸住宅の賃借時において売り主や仲介事業者に対して適用されるものではありません  

 <リフォーム工事と説明義務制度の関係について>
  リフォームの内容が増改築に該当するか否かにより判断することとなります
  リフォーム内容が増改築に該当する場合、300㎡未満であって、かつ増改築工事の規模が10㎡より大きく、300㎡未満の場合が対象です

 <‟改築‟の定義について>
  改築とは、建築物の全部若しくは一部を除去し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後引き続きこれと用途、規模、構造の異ならない建築物を建てることをいう。従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築となる。と定義(昭和28年11月17日建設省住指発第1400号)されています

説明者

建築士が建築主に説明
 ・建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を表明した場合は、説明されません(「意思表明書面」の提出が必要となります)

説明内容

①省エネ基準の適否

②(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための処置

ここまでざっと説明させていただきましたが、なかなか難解な制度に感じられるかもしれませんね・・・

こんなチラシが省エネ法に関するサポートツールにありました!

(作成:一般社団法人日本サステナブル建築協会)

↑このチラシをPDFで見る https://www.jsbc.or.jp/document/files/202002_house_health_leaf.pdf

数年前、我が家の改装工事をした際、家族の集まる主要な居室、外気にふれる床及び天井の断熱性能を高めるリフォームも同時に行いました。断熱工事の施工前と施工後の違いには目を見張るものがあります。

たとえば、夏に2階でエアコンをかけて寝るということが少なくなりました。冬はエアコンをかけるということもなくなり、床暖房と併用してファンヒーターを使いますが、断熱性能が高いのですぐに温まります。

このような実体験から、省エネ法改正の有無にかかわらず、私は省エネ住宅をお勧めします。
リフォームで実現します!省エネ住宅!

コロナ禍でのおうち時間をもっと経済的に健康的に過ごせる提案させていただきます。

前回のコラムでご紹介した「こどもみらい住宅支援事業」は、住宅に一定の省エネリフォーム等を行う場合に国の補助金が交付されます。
https://restahome-sen.com/column/subsidy01/


こういった制度を上手に利用して、お住まいを快適な省エネ住宅にするリフォームのご相談も承ります。
ぜひお気軽にご相談ください。

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